有価証券報告書のサステナビリティの記載とは
有価証券報告書にサステナビリティについて記載するようになった背景には「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正があります。
金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告が、昨年6月に提言され、法改正に至ったという流れです。
上記の法の改正の施行は既に行われており、令和5年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用となります。
多くの上場企業において、事業年度を3月に終了するサイクルで事業を展開されているため、殆どの企業において、有価証券報告書にサステナビリティに関する項目の記載をしなければなりません。
有価証券報告書に何を書けばいいのか
金融庁のホームページを既に閲覧ないし、資料等のダウンロード、確認をされた企業担当者の方も多いと思いますので、簡単にまとめると、サステナビリティに関する企業の取組みの開示のうち、
- サステナビリティ全般に関する開示
- 人的資本、多様性に関する開示
という大きな2つの項目になり、それぞれに対応したガイドラインも金融庁のホームページで公開されています。
これは従来、サステナビリティについて取り組みがの開始が遅かった企業にとって、かなり時間的、人的にもリソースが足りず、私の経営する会社でも多くのお問い合わせをいただいております。
もし、有価証券報告書のサステナビリティに関する項目についてご不安があるご担当者さまは、ぜひお気軽に上記ホームページからご相談ください。ご相談までは無料となります。
まだ間に合う本年度開示のサステナビリティの項目
多くの企業で、6月に有価証券報告書を提出すると思われますが、サステナビリティについて何を書いていいのかわからない企業さまでも、当社が今から監査法人のレビューが入る5月までに、当該有価証券報告書のサステナビリティに関する記載について、当社でご支援が可能です。
具体的な進め方
有価証券報告書のサステナビリティに関する記載について、主にメールベースで、ヒアリングをし、当社から適切な記載内容についてご提案いたします。
その有価証券報告書のサステナビリティに関する記載についての案をご覧いただき、ご依頼の企業さまで内容の精査をしていただき、問題がなければ、当社が提出する有価証券報告書のサステナビリティに関する記載についての案を、コピペしていただき、作業は終了します。
もちろん、外部からの客観的な視点でご提案する内容ですので、ご依頼の企業さまで、有価証券報告書のサステナビリティに関する記載について加筆・修正をしていただき、カスタマイズして記載することもできます。
カスタマイズした有価証券報告書のサステナビリティの項目については、当社でもレビューをして、問題がないかを確認いたします。
エビデンスの準備
有価証券報告書ですので、陶然、監査法人の監査済みの状態でサステナビリティに関する項目は開示されます。
そのため、リスクと機会分析や戦略と指針、指標などについては、すべて検証のエビデンスを残し、データとしてお渡しいたします。
Scope 1, 2 の開示も間に合います
Scope 1, 2 の計算も、経理の方のご協力をいただきながら行いますので、有価証券報告書のサステナビリティに関する記載に積極的な開示が期待されていることから、短期間での納品にも対応いたします。
開示必須、必須でないに関わらず対応します
有価証券報告書のサステナビリティに関する記載情報のうち、必須項目は当然のこと、必須項目ではない情報についてもご支援し、開示が可能になります。
必須項目ではない項目について、記載しない理由の開示が求められるケースが多いので、当社では、すべて網羅し対応いたします。
有報のサステナビリティに関する単発での依頼大歓迎
当社は、ESG のコンサルティングを手掛けていますが、有価証券報告書のサステナビリティに関する項目の開示のお手伝いだけの単発でのお仕事も大歓迎です。
ぜひ、一度お問い合わせください。
有報だけではなく、その他に応用できます
当社からご提出する資料は、原則的に監査法人の監査をする上でのエビデンスとして使えますが、ホームページにて転載したり、株主の方向けの配布資料などに記載したりと、自由に使うことができます。
また、有価証券報告書に記載しきれない情報もあるので、それらの情報は、ぜひ積極的にホームページのIRやサステナビリティの箇所で情報開示していただくこととをおすすめします。
Scope 1, 2 の計算式をお渡しします
Scope1, 2 の計算をした場合、Scope 1, 2 の計算をしたエクセルシートをデータでお渡ししますので、今回の有価証券報告書のサステナビリティに関する情報開示だけではなく、次年度以降は、この計算式の入ったエクセルシートで、自社で計算をしていくことが可能になります。